2017/06/09
社会保険の適用拡大に伴い、「算定基礎届」並びに「月額変更届」における短時間労働者の支払基礎日数は「11日以上」となります。
なお、対象は次のいずれかの条件に該当する企業で働く、諸条件を満たした短時間労働者の方です。
・被保険者数が501人以上の事業所
・被保険者数が500人以下で労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
・地方公共団体に属する事業所
※社会保険の適用拡大に関する詳細は、下記の関連リンクよりご確認ください。
→平成28年10月1日からの社会保険の適用拡大に関するご案内