2016/09/28
これまで、常時雇用者のうち所定労働時間・所定労働日数がおおむね4分の3未満の短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となっていましたが、今回の改正により次のすべての要件を満たした場合は、新たに社会保険の加入対象となります。
対象企業 | 従業員数が501人以上 |
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対象者 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
雇用期間が1年以上見込まれる | |
賃金の月額が88,000円以上(年収106万円以上) | |
学生ではない |
新たな等級が追加されます
平成28年10月1日より、厚生年金における標準報酬月額の等級表に新たな等級「第1等級:88,000円」が追加されています。
これにより現在の厚生年金等級が1等級以上の社員は、本改正で等級が1等級繰り上がる事になります(標準報酬月額は変更ありません)。
※旧1等級の方が1等級になるか2等級になるかは管轄の年金事務所へご確認ください。
※健康保険における等級、標準報酬月額は変更ありません。