2016/09/26
さて、このたび厚生労働省の告示により、平成28年10月1日より新潟県の最低賃金が現行最低賃金額から22円引き上げられ、時間額753円に改定されることとなりました。
新潟県最低賃金は、新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※産業によって特定最低賃金が定められているものがあります。
どのような雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト、嘱託等)でも、最低賃金法によって、最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはいけません。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。
新潟県最低賃金改定について
平成28年10月1日より、新潟県最低賃金が下記の通り引き下げられます。
※改定内容等の詳細については、新潟労働局のホームページ(PDF) をご確認ください。
新潟県内の事業所で働く全ての労働者 | ||
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改定前 | 改定後 | |
時間額 | 731円 | 753円 |