2016/04/18
平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されますのでご注意ください。
改正前 1ヶ月10万円 |
改正後 1ヶ月15万円 |
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東海道新幹線 | 三島駅 | 静岡駅 |
東北新幹線 | 小山駅 | 新白河駅 |
上越新幹線 | 本庄早稲田駅 | 越後湯沢駅 |
北陸新幹線 | 本庄早稲田駅 | 上田駅 |
非課税限度額とは
非課税とは課税しないお金のことです。通勤手当や通勤用定期乗車券は一定の限度額まで非課税扱いとなり、所得税を計算するときの対象額には含まれません。交通機関や交通用具などに応じ、それぞれ1ヶ月当たり課税されない金額が定められており、自動車や自転車などの交通用具は距離数によっても金額が異なります。
改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
すでに支払われたものについては、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。