通勤手当の非課税限度額引上げに関するご案内

通勤手当の非課税限度額引上げに関するご案内

平成28年1月1日以後に支払うべき 通勤手当の非課税限度額引上げに関するご案内

通勤手当の非課税対象が15万円に拡大

平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されますのでご注意ください。
通勤手当の非課税対象が15万円に拡大

適用される該当区分

  • 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
  • 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
  • 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
例)東京駅勤務の人が月15万円の通勤費で通える範囲(2016年4月時点)
改正前
1ヶ月10万円
改正後
1ヶ月15万円
東海道新幹線三島駅静岡駅
東北新幹線小山駅新白河駅
上越新幹線本庄早稲田駅越後湯沢駅
北陸新幹線本庄早稲田駅上田駅

非課税限度額とは

非課税とは課税しないお金のことです。通勤手当や通勤用定期乗車券は一定の限度額まで非課税扱いとなり、所得税を計算するときの対象額には含まれません。交通機関や交通用具などに応じ、それぞれ1ヶ月当たり課税されない金額が定められており、自動車や自転車などの交通用具は距離数によっても金額が異なります。

 

改正のポイント

適用開始日

改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。

  1. 平成27年12月31日以前に支払われたもの
  2. 平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で平成28年1月1日以後に支払われるもの
  3. 1または2の通勤手当の差額として追加支給されるもの

すでに支払われた通勤手当についての精算

すでに支払われたものについては、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。

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